例)「お小遣いくれればお茶してもいいよ byあけみ(16歳)」は削除OK。テレコムサービス協会などISP業界4団体は27日、電子掲示板などへの違法・有害情報の書き込みを削除する指針を示した「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」を発表した。 同ガイドラインでは、インターネット上での児童ポルノの公開や、違法な出会い系サイト、麻薬や違法口座の売買などがみられた場合、電子掲示板管理者やプロバイダーがどう対応すればよいか、冒頭の文のような具体的な事例を挙げて示している。
インターネット上での違法・有害情報は上表に挙げた4つのカテゴリーに分類できる。そのうち、著作権や名誉毀損などの権利侵害情報に対しては2002年に施行されたプロバイダ責任制限法やそれに関係するガイドラインで対応が規定されている。 だが、わいせつ画像や違法な出会い系サイトなど公序良俗に関する有害情報への対応は法律で一括して規定されておらず、事業者の統一した判断基準がなかった。そこで業界団体でガイドラインを策定し、法務部門を持たないような小さなインターネット事業者でも的確に削除判断ができるようにしたのが今回の狙いだ。
削除対象となる具体例 具体例 削除対象となる法的根拠 「今日2$で!条件はポッチャリ系ミニスカブーツ!16〜18」 異性交際等の誘引行為 「中とか高の子とかで、お財布中が超きびしい子いませんか?・・・会える子いたら助けるよ。」 異性交際等の誘引行為 「女子中学生で僕とHしてくれるひといませんか」TAROU(25歳) 性交等の誘引行為 「白い粉あります。1パケ1万円、ご希望の方は数量発送先をお知らせください。」 規制薬物の濫用の公然、あおり、または唆し 「架空口座販売します!全国送料無料!翌日手に入ります!都銀・郵便貯金あり。常時在庫あり。一通30000円。お申し込み詳細はお電話で!090-xxxx-xxxx」 金融機関の口座売買等の勧誘・誘引の禁止 外見や付随情報から明らかに18歳未満だと認められる児童の性交・性交類似行為が描写されている画像等 児童ポルノ法の公然陳列 性器にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等 わいせつ物の公然陳列
具体例 削除対象となる法的根拠
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