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February 19, 2008 space
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アフィリエイトの確定申告、無申告も脱税も実は損なんですよ!

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アフェリエイトでも確定申告が必要なんです!そんなネットで収入を得ている個人が今の時代は本当に多くいるそうです。アルバイトよりも手軽?で収入も多いそうですが、個人で納税の義務を理解している人はほとんどいないでしょう。
 
 こんな話題を書いている私も確定申告の知識など無くてネットで自分は大丈夫なの??とググったと言うのが正直なところですが、税金のことなんて何も判りませんでした。
 
 『納税は国民の義務』と学んだのを覚えていますか?でも確定申告の必要性とか方法を誰も教えてくれないんですから・・これは教育の怠慢なんでしょうか?社会に出る前に義務教育で教えるとか・・・あっ!?いまは義務教育って必修科目すら教えないでもいい学校もある時代でしたね。未修教科問題とか義務教育もダメなんですから。。。しか〜し!そんな言い訳は税務署には通用しないのです。確定申告は日本に暮す人だったら国民の義務なのです。しかも納税しないと損をするんですから、確定申告はした方がいいですよ。
 

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 知らなかったから・・・とか、面倒だから確定申告しなかったと言い訳は通じません。ばれなければ平気と思っていませんか?脱税とは「本来納めるべき税金を納めないこと」ですから、このように「知らなくて、または勘違いから税金を納めなかった」行為も立派な脱税日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」により、納税の義務を果たさない人には罰則が課せられます。
 
脱税には刑事罰があります。5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(脱税額が500万円超の場合は、その相当額)又はその併科となっています。脱税の場合は最大で7年で時効になるようです。
 
社会人でもフリ−ターでも日本に暮して7年もの間、いつ来るかわからない税務署に怯えて、少ない金額だからと・・飲酒運転のようにちょっとのお酒だから大丈夫と同じように身勝手な軽い気持ちで脱税して、いつ逮捕や起訴されるか恐れながら日々生活するのは楽しいですか??会社員が脱税で逮捕されたら解雇?アフェリエイトも運営できなくなり、せっかく副収入を得てもすべてを失うことになってしまいます。
 

 1.「過少申告加算税」:
 
申告し納めた税額が、本来納付すべき税額より少なかった場合にかかる税金。修正・更正すると原則10%を加算。ただし、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%にアップします。自主的に修正申告した場合は、この加算税がかからない場合もあリます。
 
 2.「無申告加算税」:
 
申告し忘れたり、申告すること自体を知らなかったりして、期限までに申告・納付しなかった場合にかかる加算税で、税率は15%。期限後に気がつき、自主的に申告を行えば、税率は5%にダウンします。
 
3.「重加算税」:
 
仮装隠蔽を行い、過少申告を行った場合は税率35%、さらに無申告の場合は40%と非常に高い率の加算税が課せられます。
 
4.「不納付加算税」:
 
会社や事業主が、徴収した源泉徴収の税金を期限までに納付しない場合などに課せられ、税率は10%です。

 
 少しでも税金を納めるとしても、それ以上に経費(書籍代や交通費、会議費?飲み代?パソコンのパーツ?取材:旅行)を申告した方がメリットも大きいのです。経費・けいひ・ケイヒ・・・・?
 
税金の延滞金は、確定申告の期限を過ぎて期間2ヶ月の間は4.2%、それ以降追加納税額を全て支払い終わるまでに、14.6%のサラ金並みの利息がついてきます。さらに重加算税が追加納税額の35%または40%の額を課せられ、しかも、脱税の罰金が課せられます、罰金は脱税額の2割程度が相場となっているそうです。本来納付すべきだった税金に「延滞税」と「加算税」がプラスされるので、その金額は相当の重みがあります。
 
国税局は「所得をまったく申告しないケースが目立つ。ばれないと思ったら大間違い」と“ネット長者”たちの動きに監視の目を光らせている。。。儲かっている方はちゃんと税金納めましょうね・・でもネットで利益を上げている個人が多く居ることの方が驚きです。
 
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※このコンテンツはアフィリエイトと確定申告についてまとめたものですが、税務当局とは異なる見解となる可能性もございます。 ガイドラインとして参考程度のご利用にとどめ、ご不明な点は税務署などにお問い合わせいただくようお願いします。

 
■アフィリエイトと確定申告
 
確定申告には定められた条件があり、ご自身の状況により申告する書類が変わります。どの書類で確定申告を行なえばよいのかはその状況により異なるので、的確な判断をすることにより正しい確定申告をしましょう。
 
 
■収入と所得について
 
確定申告は所得を申告するので、まず、収入と所得の違いについて理解しなければなりません。所得とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、課税の対象となるものです。必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税額も少なくなります。
 
 また、全てのアフィリエイターが確定申告をしなくてはいなけいというわけではありません。確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその他の所得の有無によって決まります。確定申告をする場合は、以下となります。
 
1.アフィリエイトの年間所得が20万円超の給与所得者
2.アフィリエイトの年間所得が38万円超
 (専業主婦などでアフィリエイトの収入のみの場合)
 
所得が20万円以下で上記にあてはまらない場合でも住宅ローン控除の1年目や、医療費控除などで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。
 
 
■確定申告の区分
 
アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないかの違いで異なります。また、税務署に個人事業主開始の届出をしている場合は、事業所得となります。以下、簡単に区分けをご説明しますが、その他の収入状況などにより区分が変わる場合もありますので、ご不明点などがあれば税務署などにご相談されることをお勧めします。
 
1.事業所得(青色申告):
  継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合
2.事業所得(白色申告):
  継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合
3.雑所得:
  継続的にある程度の収入が無い場合。
 
国税局は「電子商取引専門調査チーム」を発足して、ネット取引専属職員が調査やアフェリエイト各社から提供と受けた支払い情報の分析を行い、複数のアフェリエイト業者をまたいだ個人・企業のアフェリエイト収入の各社情報収集を行っているようです。
 
国税局は「元手がかからずに高収入を得られるネット取引は年々増えている。現れては消えるネット取引の全体像をつかむのは難しいが、さらに情報収集に努めたい」と話している。
 
 実態はすでに日本国内のアフェリエイト事業者だけではなく、国内でサービスするグーグルのAdsenseやアマゾンのアソシエイトの支払い履歴と個人情報の収集・紐付けは完了してる模様です。昨年アフェリエイト事業者が横連携する団体(日本アフィリエイト・サービス協会(JASK))も設立され不正情報の共有も行われていることからも、アフェリエイト事業者が会社の事業として課税申告した支払先の情報は、税務署に登録されていることからも容易にデータの収集は可能でしょう。。
 
 さて、税金のことですが、以下の項目が該当するかと思います。
 
給与所得者の場合は、給与以外の所得が年間20万円以下なら申告をする必要がありません。ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合には、給与以外の20万円以下所得も、全て申告をする必要があります。
 
又、アフィリエイトの収入は、副業として片手間にやっている場合は「雑所得」となり、収入から経費ほ引いた額が雑所得です。経費を頭でいいように計上してもダメですよ!ちゃんと申請して認められないと経費扱いになりません。
 
この雑所得が20万円を超える場合は、税金を申告をする必要があります。

 
このような場合、個人事業者として経費が認められる部分もあるので、アフェリエイトで儲けてもすべてが税金として対象になるのではなく、経費を除いた金額が課税対象となります。
 
脱税なんてちゃちな事を考えるよりも、ちゃんと納税して経費を認めてもらったほうが何倍もお金を有効に活用できるのです。経費では賃貸住宅に住むサラリーマンでも2DKなどの場合には家賃の1/3とか、光熱費はネットの通信費、携帯電話代金、書籍、車など等、ブログに関する事業経費が認められるのです。
 
 
『必要経費として認められる可能性のある物の例』
 
必要経費とは、収入を得る為に必要なもので売上原価および販売費、一般管理費をさします。何が必要経費に該当するかについては、ご自身の事業の実態により異なります。
 
たとえば、パソコンや車などの固定資産は、業務を営む上で本当に必要なのか、またその使用頻度はどの程度なのかを整理し、必要経費に計上する割合・金額を判断しなければなりません。
 
 ご不明な点があれば税務署などにお問合せください。
 
■必要経費として認められる可能性があるもの
 
1.売上原価
 
2.賃借料
 (事務所の家賃、借地の地代など)
3.給与手当
 (青色申告と白色申告では異なる為、税務署にお問合せください)
4.減価償却費
 (パソコンなど10万円以上で減価償却により資産管理するもの)
 パソコン代の一部
5.水道光熱費
 (電気代、燃料費など)
6.通信費
 (電話代、サーバー代、プロバイダー代、インターネット接続料、切手代)
  インターネット接続料
7.消耗品費
 (10万円未満の消耗品や文房具代など)
 プリンターのインク代、用紙代、ホームぺージ作成ソフト代、デジカメの電池代
8.交際費
 (打合せにかかった飲食代など)
 アフィリエイターのオフ会参加のための会費
9.旅費交通費
 (電車賃、バス代、タクシー代など)
 ホームページ用の写真を撮りに行った交通費
 アフィリエイターのオフ会参加のための交通費
10.支払保険料
 
11.新聞図書費
 (新聞や専門雑誌の購読料など)
 ホームページ作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門書籍の購入費
12.車両費
 (ガソリン代、駐車場代、高速料金など)
13.雑費
 ホームページ作成のための写真代
 アフィリエイトに関するセミナー参加費
 成果報酬の振込手数料
14.その他
 (上記以外の必要経費)

 
この経費を除いた収入に関して課税なのですから、利益=欲しいものを買うことも可能なのです。脱税で追徴課税の方が金額も大きく、しかも翌年以降の経費も認められなくなってしまいますよ!
 
国内のアフェリエイト業者の情報はすでに分析済みで、今後は海外のネット系のアフェリエイトなども監視されているようです。確定申告期限の3月15日以降、夏場までデータの分析を行い、夏から秋に掛けて一斉に脱税に関してアフェリエイト長者の脱税調査に入ることになるのでしょう。
 
秋以降に個人や法人のアフェリエイト脱税の話が沢山でてきそうです。見せしめ的に誰かを脱税で捕まえるようなやり方なんでしょうか・・・だめですよ儲かっている方は納税しないと・・でもねぇ。税金のこと心配しなければいけない程にアフェリエイトで儲かるなんて羨ましい限りです。そんなに甘いものではないですし設けるのは簡単じゃないですよね。。
 
 
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 ■ アフェリエイトの税務相談・確定申告は小林孝至税務会計事務所!
 
 お世話になっている税理士さんのホームページをリンクします。
 話題のナレッジベースで見ました!と言ってもらえれば、アフェリエイトの事で親切に相談にのってもらえますよ。
 
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■国税庁
  http://www.nta.go.jp/
 
■国税庁/平成18年度確定申告特集ページ
  http://www.nta.go.jp/h18/kakutei/index.htm
 
■確定申告は各地域によって定められた税務署に申請します。管轄区域の税務署については、下記、税務署の所在地でお調べ下さい。
  http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
 
 アフィリエイトの確定申告参考記事
■秒間サンデーアフィリエイトの確定申告漏れがバレて追徴課税がパネェ件
バイトの源泉徴収と確定申告
■小粋空間: アフィリエイト収入の確定申告をする
アフィリエイトの税金
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2007-02-12 11:38:42
 

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HOMENews BlogsAffiliate | February 19, 2008 |  twitter Livedoor Buzzurl はてな Yahoo!ブックマーク人が登録
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