CMでしょっちゅう目にする“KIRIN のどごし<生>”、最近色々な種類が販売されている発泡酒の一つかと思っていたが・・よくよく見てみるとどうやら違うらしい。
酒税法においてお酒は、日本酒、ワイン、ビール、・・・と10分類に分けられます。 「ビール」とは?麦芽、ホップ、酵母、水など決められた原料を使い、 麦芽の使用比率が66.7%以上(3分の2以上)のもの。 麦芽以外に使用する原料の種類も決められている。 最近一般的とされる「発泡酒」とは、 麦芽を原料の一部とした発泡性を有する酒類のこと。 麦芽以外の原料の種類は決められていないため、 主原料に麦を1%でも使用していれば、「発泡酒」になる。 では、「その他雑種(2)」とは?酒税法において「どこにも分類されないお酒」である。つまり麦芽を一切使わず、ビールに似た味を作り出そうとして売り出されているのである。 現在販売されている製品では冒頭に書いた、KIRINのどごし<生>だけではなく、アサヒ新生・サントリーキレ味〔生〕・サッポロドラフトワン&スリムス等である。 ちなみにその他雑種(2)とあるからには「その他の雑種(1)」があるのかと思い、調べてみた。
酒税法上の分類 �\脅� ��合成清酒 ��焼酎 A.しょうちゅう甲類 B.しょうちゅう乙類 �い澆蠅� �ゥ咫璽� �Σ娘村鯲� A.果実酒 B.甘味果実酒 �ДΕぅ好�ー類 A.ウイスキー B.ブランデー �┘好團螢奪栂� A.スピリッツ B.原料用アルコール ��リキュール類 ��雑種 A.発泡酒 B.粉末酒 C,その他の雑種
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