違法駐車と認められる場合おける車両…であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものを「放置車両」と定義し、放置車両に対する「確認事務」を、民間に委託することができる ことになりました2006年6月1日から変わったのは、取締り方法や、その先のペナルティです。何が違反かということ 自体は、変わっていません。そこはお間違えのないように。
取締り方法は? 「放置車両」であると確認できたら直ちに、取締りを開始します。 取締りに相当する行為とは、「放置車両確認標章」(以下「確認標章」)という新しいステッカーの取り付けです。「放置車両」であると確認して「確認標章」を取り付ける行為 、それを「確認事務」と呼ぶのです。 どこからアウトか 「確認標章」の取り付け(貼り付け)を行う前に、運転者が車へ戻ってくれば、取り付けは行わない、とされています。ステッカーを貼ったらアウト、貼る前ならセーフ、ということです。 「確認標章」を取り付けられたら 「確認標章」 を取り付けられたあと、違反者には2つの道があります。 � 峪笋�違反しました」と正直に警察に出頭する。 �◆―估�しない。 �,鯀�ぶと、 本来は、違反キップを切られ、反則金の納付書を交付されることになります。違反歴となり、違反点数がつきます。 �△鯀�ぶと、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。
「放置違反金」とは、06年6月1日から導入された新しいペナルティです。金額は反則金と同じです。「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。 車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。
このあたり、違反(常習)者優遇制度ということができます。