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November 5, 2006 space
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自賠責保険の保険金と保険料

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それでは、自賠責保険に加入するために支払う保険料と、事故を起こした場合に支払われる保険金の支払い基準と限度額について詳しく見てみましょう。
 
 

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自賠責保険の保険料
自賠責保険は政府の事業であるため、どこの損保、JA、全労済で加入しても保険料は基本的に同一となっています。ただし、一部離島などでは保険料が多少異なっています。
 
 
車検のない軽二輪や原付バイクでは、最長5年まで契約できるようになっており、保険料も割安になるので、長く乗るつもりであれば長い期間で契約したほうが得です。また、車検のある四輪自動車や小型二輪車は、車検の期間を完全にカバーする自賠責保険に加入しなければなりません。主な車種の保険料は次の通りです。
 
 
契約期間 60ヵ月 48ヵ月 36ヵ月 24ヵ月 12ヵ月
自家用乗用自動車 - - 43,170 30,680 17,940
小型貨物自動車(自家用) - - - 25,820 15,490
軽自動車(検査対象車) - - 34,550 24,880 15,010
小型二輪自動車 - - - 20,150 12,630
軽自動車(検査対象外車) 27,870 23,480 18,990 14,410 9,740
原付自転車 17,510 15,100 12,650 10,140 7,580
 (平成18年4月1日改正、単位:円)
 

保険金の支払い基準と限度額
自賠法では保険金の支払い基準と限度額が次のように定められています(自賠法16条の3)。
 
自賠責保険の保険金は死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のように定められています。
 
 
死亡した者
 
死亡による損害(b.に掲げる損害を除く)につき、支払い限度額3000万円の範囲以内で葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。

死亡に至るまでの傷害による損害につき、支払い限度額120万円の範囲以内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
 
 
介護を要する後遺障害
(傷害が治ったとき身体に存する障害)をもたらす傷害を受けた者
 
当該介護を要する後遺障害による損害(b.に掲げる損害を除く)につき、当該介護を要する後遺障害の程度に応じた等級に従って、支払い限度額4000万円(第1級)または3000万円(第2級)の範囲内 で逸失利益および慰謝料が支払われます。
 
介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害につき、支払い限度額120万円の範囲以内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
 
 
後遺障害をもたらす傷害を受けた者
 
後遺障害による損害(b.に挙げる損害を除く)につき、後遺障害の程度に応じた等級に従って、支払い限度額3000万円(第1級)から75万円(第14級)の範囲内で逸失利益および慰謝料が支払われます。
 
介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害につき、支払い限度額120万円の範囲以内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
 
 
傷害を受けた者
傷害による損害につき、支払い限度額120万円の範囲以内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
 
 
詳細については、損害保険料率算出機構のサイトで自賠責保険支払基準が公開されていますのでそちらを参照してください。
 
 
自賠責保険は自分はもちろん相手も必ず加入しているものですので、後述の対人賠償責任保険や搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険など各種任意保険の補償限度額を設計する際には、この自賠責保険で受けられる補償を念頭に考えなければなりません。
 
 
複数の被害者がいる場合の保険金額
自賠責保険金額は1事故あたりの金額ではなく、死亡した者または傷害を受けた者一人あたりの金額です。したがって、1つの事故で複数の被害者がいても、それぞれの被害者の支払い限度額が減らされることはありません。
 
 
複数の加害者がいる場合の保険金額
加害者が複数いる事故の場合、保険金額を複数倍した額が限度額となります。
 
たとえば、タクシーと他の車の両方の過失によって接触事故がおき、タクシーの乗客がケガをした場合、乗客はそれぞれの車にかかっている自賠責保険に請求することができますので、支払い限度額は2倍(たとえば傷害による損害については240万円)となります。
 

過失による賠償額の減額の制限
被害者に対する賠償額は、本来、被害者にも過失がある場合、その過失割合に応じて被害者の損害額から減額して算定することになります。しかし、自賠責保険は、事故により死傷した被害者を救済するという目的から、被害者の過失が100%(加害者に過失がない)の場合を除き、過失の割合に応じて損害額の減額に制限を設けています。
 
被害者の過失割合による賠償額の減額 被害者の過失割合 死亡または後遺障害に係るもの 傷害に係るもの

70%未満 減額なし(100%補償) 減額なし(100%補償)
70%以上 20%減額(80%補償) 20%減額(80%補償)
80%以上 30%減額(70%補償)
90%以上 50%減額(50%補償)
100% 支払われない 支払われない。


なお、損害額が支払い限度額を超える場合は、支払い限度額から減額されます。
 
詳細については、損害保険料率算出機構の自賠責保険支払基準・減額で見ることができます。
 
 
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